『途上国向輸出で米国から課せられた巨額な罰金・課徴金の実例』
 ~突然経営暗転を惹き起こす重大リスクの一つ
  「外国腐敗防止法」は米国内法なのに!~

日時 2013年10月24日(木) 16:00~18:00
場所 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク会議室(港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル12F)
出演者 萩原 康弘 氏(国際取引法専門弁護士、Squire Sanders(米ローファーム)東京事務所)

■ 講演骨子

1977年に制定されたが、近年、主務官庁の司法省(DOJ)及び証券取引委員会(SEC)がこの法律の適用を強め、その勢いはとどまるところを知らない。
シーメンズ社が米国及びドイツ検察庁に支払った課徴金、罰金、それに外部機関による調査費用の合計が約20億ドルとも言われる事件から、対象となる腐敗行為に、外国の高級公務員の子女を縁故採用することまで、利益供与とみなすよう適用の手を伸ばそうとしてきている。日本の企業としては、過去、日揮が2億ドル以上、丸紅が5千万ドル以上の罰金を支払った。
全て第三国で行った違反行為で、何故米国の法律に服さなければならないのか――今後の予防対策として、この違反行為地と米国の法律適用のリンクを知る必要があると思われる。その他英国、中国における腐敗防止法も厳しい。

■ 出演者紹介

◎萩原 康弘(はぎはら やすひろ) 
 国際取引法専門弁護士
 ダンピング、関税、独禁法その他貿易・国際資本取引など
 Squire Sanders(米ローファーム)東京事務所

略暦:
1961年 慶応大学法学部卒
1968年 ジョージワシントン大学法科大学院卒
1971年 ワシントンD.C.弁護士登録
2001年 外国法事務弁護士登録
2002年 慶応大学非常勤講師~2010年
    TDK 社外取締役~2010年
他に現職アジア財団(日本)副理事長など

著書・著作・寄稿:
「国際ビジネス実務戦略―海外進出・国際取引のノウハウ」産業能率大学
「米国のアンチダンピング法の解説」(ジェトロ・センサー)「International
Trade Laws」(英文PLI発行)
「米国の州政府による投資誘致・促進のための税額控除制度に連邦控訴栽が
 憲法判決」(国際商事法務)

講演活動:
日・米両国でのセミナー・講演等多数
全国社外取締役ネットワーク活動履歴
  • 日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム活動履歴
  • 日本コーポレート・ガバナンス研究所